えっ?何?もう一回言って?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000040-mai-soci

 強盗致傷罪で8月5日に東京地裁に起訴された被告の弁護人を務める川村理弁護士は1日、裁判員制度は憲法違反として、裁判員裁判で審理しないよう地裁に申し立てたことを明らかにした。申し立ては8月18日付。5月に始まった裁判員制度を巡り、違憲を主張する裁判手続きが明らかになったのは初めて。

 起訴されたのは無職、林登志雄被告(43)。起訴状によると、5月15日、東京都港区で乗車していたタクシーの運転手の顔をナイフで刺すなどして重傷を負わせ、タクシーを奪い料金5万円余の支払いを免れたとされる。

 申立書によると、制度が予定する連日開廷は被告・弁護側に十分な公判準備をさせず、適正手続きを保障した憲法31条に違反すると指摘。被告の責任能力が争点になるとして、「国民には容易に判断しがたい分野」と主張し、裁判官3人だけによる審理を求めた。

 裁判員法には、裁判員の生命、身体や財産に危害が及ぶ恐れがある場合以外、裁判員裁判から除外する規定はない。【北村和巳】

憲法31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

法律の定める手続きによってる、と思うのはボクが素人だからですよね。

theme : 政治・経済・時事問題
genre : 政治・経済

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裁判員裁判違憲論

弁護士の業界(?)内では,最初に主張するのは誰かが関心の対象であったような気がします。 法的構成は,幸福追求権侵害,適正手続違反,意に反する苦役,裁判を受ける権利の侵害などで,予想の範囲内。 (なお,憲法31条は「法律」の内容の適正を要求するものと解され...

裁判員裁判違憲論

弁護士の業界(?)内では,最初に主張するのは誰かが関心の対象であったような気がします。 法的構成は,幸福追求権侵害,適正手続違反,意に反する苦役,裁判を受ける権利の侵害などで,予想の範囲内。 (なお,憲法31条は「法律」の内容の適正を要求するものと解され...

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